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最大判昭40.12.21
民法705条(債務の不存在を知ってした弁済)の適用がないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
三 民法第705条の適用がないとされた事例。
家賃の支払義務はない人が、その家屋の所有者から家賃支払いの催告を受けたので、家賃を払う筋合いはないけれど、家賃不払いとこじつけて家屋の明渡訴訟を起こされた場合の防御方法として支払うことを伝えた上で、請求額を支払ったように、債務がないことを知りながら支払ったことも仕方がない事情がある場合は、民法705条の適用はない。
【参考】裁判要旨(原文)
三 居住家屋の賃料の支払義務のない者が、該家屋の所有者から賃料支払の催告を受けたため、これを支払うべき筋合はないが賃料不払等とこじつけて家屋明渡訴訟を提起された場合の防禦方法として支払う旨とくに留保の表示をしたうえ、請求額を支払つた等判示事実関係のように、債務の不存在を知つて弁済したことも無理からぬような客観的事情がある場合には、民法第705条の適用はないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成22年度、問題33、選択肢ア
「最大判昭40.12.21」の裁判例情報
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