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最大判昭40.11.24
解約手付のある売買契約で、履行に着手した当事者から解除はできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。
解約手付のある売買契約で、当事者の一方は、自分が履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法557条1項の解除権を使って契約を解除できる。
【参考】裁判要旨(原文)
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
まだ履行に着手していない当事者は、契約を解除されても、自分は何も履行に着手していないので、予測できない損害を受けることはないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
未だ履行に着手していない当事者は、契約を解除されても、自らは何ら履行に着手していないのであるから、これがため不測の損害を蒙るということはなく(後略)
平成23年度、問題32、選択肢2
※ 2020年(令和2年)の民法改正で、この判例の内容は民法557条に追加されました
「最大判昭40.11.24」の裁判例情報
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