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最判昭40.9.10
要素の錯誤を理由に、意思表示の無効を第三者が主張することは許されるのか、許されないのか。
【参考】判事事項(原文)
要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することは許されるか。
勘違いをした本人が、要素の錯誤を理由に、意思表示の無効を主張する意思がない場合、原則として、第三者が、本人の意思表示の無効を主張することは許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
民法95条(錯誤)の意図は、瑕疵ある意思表示をした「当事者」を保護しようとすることだから(後略)
【参考】判決理由(原文)
民法95条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから(後略)
平成23年度、問題27、選択肢ウ
※ 問題27の選択肢ウは、令和2年の民法改正で、錯誤の内容が変更されて、選択肢として成立しなくなりました
「最判昭40.9.10」の裁判例情報
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