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最大判昭40.6.30
売買契約の解除に伴う原状回復義務と、保証人の責任について。
【参考】判事事項(原文)
売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
特定物(畳建具)の売買契約で、売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行で契約が解除された場合の原状回復義務についても、保証する責任がある。
※ 畳建具(たたみたてぐ) ⇒ 畳、障子(しょうじ)、襖(ふすま)など
【参考】裁判要旨(原文)
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
特定物の売買でされる、売主のための保証では、通常、その契約で発生する売主の債務(特定物の引渡し)について、保証人が自分で履行する責任があるというより、むしろ、売主の債務不履行が原因で、売主が買主に対して負担する債務(代金の返還)について保証する責任があるという趣旨でされると考えられるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから(後略)
平成22年度、問題31、選択肢1
「最大判昭40.6.30」の裁判例情報
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