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最判昭40.6.18
無権代理人が、本人を相続した場合に、無権代理行為は有効になるのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力。
無権代理人が本人を相続して、本人と代理人が同じ人になった場合には、本人が自分で法律行為をしたのと同じことになる。(無権代理行為は有効)
【参考】裁判要旨(原文)
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成28年度、問題28、選択肢1
「最判昭40.6.18」の裁判例情報
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