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最判昭39.11.26
民法482条の「他の給付」が、不動産の所有権を移すことだった場合、代物弁済が成立するための要件は何か。
【参考】判事事項(原文)
民法第482条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件。
民法482条の「他の給付」が、不動産の所有権を移すことだった場合、当事者が意思表示をするだけでは不十分で、登記などの引渡し行為を終えて、第三者に対する対抗要件を備えないと、代物弁済は成立しない。
【参考】裁判要旨(原文)
民法第482条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。
代物弁済が成立して債務が消滅するには、債務者が本来の給付の代わりにする「他の給付」を現実に実行することが必要で、単に他の給付をすることを債権者に約束するだけでは足りないから。(後略)
【参考】判決理由(原文)
代物弁済が債務消滅の効力を生ずるには、債務者が本来の給付に代えてなす他の給付を現実に実行することを要し、単に代りの給付をなすことを債権者に約すのみでは足りず(後略)
平成27年度、問題31、選択肢2
「最判昭39.11.26」の裁判例情報
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