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最判昭39.7.28
家賃の不払いを理由とする家屋の賃貸借契約の解除が、信義則に反して許されないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
賃料不払を理由とする家屋賃貸借契約の解除が信義則に反し許されないものとされた事例。
家屋の賃貸借で、催告した期間内に延滞した家賃が支払われなかった場合でも、催告した9,600円のうち4,800円は、すでに供託で適法に支払われていて、残りの額は、統制額を超えた部分を除けば、3,000円程度だっただけでなく、賃借人は、過去18年間その家屋を借りて住んでいて、今回の催告があるまで、他に家賃を延滞したことはなく、その間、台風で家屋が壊れた際に、賃借人が修繕を要求したのに、賃貸人側で修繕をしなかったので、賃借人が29,000円を払って屋根のふきかえ(屋根の修理)をしたが、その修繕費については今回の裁判まで償還を求めたことがなかったなどの事情がある場合、家賃の不払いを理由とする賃貸借契約の解除は、信義則に反して許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
家屋の賃貸借において、催告期間内に延滞賃料が弁済されなかつた場合であつても、当該催告金額9,600円のうち4,800円はすでに適法に弁済供託がされており、その残額は、統制額超過部分を除けば、3,000円程度にすぎなかつたのみならず、賃借人は過去18年間にわたり当該家屋を賃借居住し、右催告に至るまで、右延滞を除き、賃料を延滞したことがなく、その間、台風で右家屋が破損した際に賃借人の修繕要求にもかかわらず賃貸人側で修繕をしなかつたため、賃借人において29,000円を支出して屋根のふきかえをしたが、右修繕費については本訴提起に至るまでその償還を求めたことがなかつた等判示の事情があるときは、右賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除は信義則に反し許されないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成20年度、問題45
「最判昭39.7.28」の裁判例情報
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