行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭37.8.21
一 債権者の代理人とウソをついて、債権者の債権を使う人に、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)は適用されるのか、適用されないのか。
二 債権の準占有者への弁済が有効になるには、弁済者が善意無過失であることが必要なのか、必要でないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 債権者の代理人と称して債権を行使する者に対する民法第478条の適用の有無
二 債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失
一 債権者の代理人とウソをついて、債権者の債権を使う人に、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)は適用される。
二 債権の準占有者への弁済が有効になるには、弁済者が善意無過失であることが必要。
【参考】裁判要旨(原文)
一 債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第478条が適用される。
二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成26年度、問題33、選択肢ア
「最判昭37.8.21」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。