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最判昭37.4.20
本人が、無権代理人を相続した場合に、無権代理人がした行為は有効なのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
本人が無権代理人を相続した場合における無権代理人行為の効力
本人が、無権代理人を相続した場合、被相続人(死亡した人)がした無権代理行為は、相続で当然には有効にならない。
(本人が追認すれば有効、本人が追認を拒絶すれば無効)
【参考】裁判要旨(原文)
本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
後者(本人が無権代理人を相続)の場合、相続人(本人)が、被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何も信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は、本人が相続しても当然には有効にならない。
【参考】判決理由(原文)
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
令和4年度、問題45(記述式)
平成30年度、問題29、選択肢イ
平成28年度、問題28、選択肢4
「最判昭37.4.20」の裁判例情報
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