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最判昭37.3.6
国税徴収法178条で、受益者または転得者の善意の挙証責任(証明する責任)は誰にあるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 国税徴収法第178条と受益者または転得者の善意の挙証責任
国税徴収法178条で民法424条(詐害行為取消権)を準用する場合に、民法424条1項ただし書きにある、受益者または転得者が善意だと証明する責任は、受益者または転得者にある。
【参考】裁判要旨(原文)
一 国税徴収法第178条により民法第424条を準用する場合において、同条第1項但書にいわゆる受益者または転得者の善意の挙証責任は受益者または転得者に存するものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成28年度、問題32、選択肢5
※ 2020年(令和2年)の民法改正で、転得者の悪意については、立証責任が債権者側にあると変更されたので、選択肢の誤りの部分が変わりました(民法424条の5)
「最判昭37.3.6」の裁判例情報
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