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最判昭36.7.20
時効で不動産の所有権を取得した場合の対抗要件は何か。
【参考】判事事項(原文)
時効による不動産の所有権取得とその対抗要件。
不動産の取得時効が完成しても、登記をしなければ、時効完成後に所有権の取得登記をした第三者に対しては、時効による所有権の取得を主張できないが、第三者が登記をした後に、占有者が引き続き時効取得に必要な期間、不動産の占有を継続した場合には、その第三者に対して、登記がなくても時効取得を主張することができる。
【参考】裁判要旨(原文)
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題28、選択肢3
平成25年度、問題28、選択肢3
「最判昭36.7.20」の裁判例情報
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