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最判昭36.7.19
特定物(建物)の引渡しを請求する権利のある人に、詐害行為取消権はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 特定物引渡請求権者は詐害行為取消権を有するか。
特定物の引渡しを請求する権利のある人も、その目的物を債務者が処分(第三者に譲渡)することで無資力となった場合には、その処分行為を詐害行為として取り消すことができる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべきである。
特定物の引渡しを請求する権利(債権)も、損害賠償債権に変わる可能性があるため、債務者の一般財産で担保(保証)される必要があることは、金銭債権と同じだから。
【参考】判決理由(原文)
かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。
平成28年度、問題32、選択肢4
「最判昭36.7.19」の裁判例情報
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