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最判昭35.7.15

親権者と利益相反行為

<判事事項>(争点)

【参考】判事事項(原文)
 「裁判例情報」に記載がありませんでした。

<裁判要旨>(結論)

【参考】裁判要旨(原文)
 「裁判例情報」に記載がありませんでした。

<判決理由>(理由)

今回のお金の貸し借り、抵当権の設定は、Dは、夫Eのためにしたもので、D自身の利益のためにしたことではない。そうすれば、その行為は、Dと上告人(Dの子)との間の「利益相反行為」(民法826条)には該当しない、とした原判決は正当。

【参考】判決理由(原文) 
 右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのためにしたものであつて、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定するところである。とすれば、右の行為をもつて、親権者たるDと上告人との間の民法826条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決は正当であつて、論旨は採用することはできない。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題35、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭35.7.15」の裁判例情報

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