行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭35.2.11
占有改定で占有を取得した場合に、民法192条(即時取得)は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
占有改定による占有の取得と民法第192条の適用の有無。
占有を取得した方法が、外見の占有状態が変わらない占有改定の場合、民法192条は適用されない。
【参考】裁判要旨(原文)
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第192条の適用はない。
無権利者から動産を譲り受けた場合に、譲受人が民法192条を根拠に所有権を取得するには、外見の占有状態が変わる方法で占有を取得することが必要で、外見の占有状態が変わらない占有改定ではダメだから。
【参考】判決理由(原文)
無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない(後略)
令和2年度、問題28、選択肢ア
平成23年度、問題29、選択肢ウ
平成22年度、問題30、選択肢イ
「最判昭35.2.11」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。