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最判昭34.11.26

父母の過失と民法722条2項

<判事事項>(争点)

慰謝料を請求する父母の一方に過失がある場合に、民法722条2項は適用されるのか、適用されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 慰藉料を請求する父母の一方に過失のある場合と民法第722条第2項

<裁判要旨>(結論)

幼児の生命を害された慰謝料を請求する父母の一方に、その事故の発生について監督上の過失がある場合は、父母の両方に民法722条2項の適用がある。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第722条第2項の適用があるものと解すべきである。

<判決理由>(理由)

民法722条の「過失」とは、単に被害者本人の過失だけでなく、広く被害者側の過失を含むから。

【参考】判決理由(原文) 
 民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。

<過去問の出題履歴>

平成27年度、問題34、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭34.11.26」の裁判例情報

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