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最判昭34.11.26
慰謝料を請求する父母の一方に過失がある場合に、民法722条2項は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 慰藉料を請求する父母の一方に過失のある場合と民法第722条第2項
幼児の生命を害された慰謝料を請求する父母の一方に、その事故の発生について監督上の過失がある場合は、父母の両方に民法722条2項の適用がある。
【参考】裁判要旨(原文)
二 幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第722条第2項の適用があるものと解すべきである。
民法722条の「過失」とは、単に被害者本人の過失だけでなく、広く被害者側の過失を含むから。
【参考】判決理由(原文)
民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。
平成27年度、問題34、選択肢3
「最判昭34.11.26」の裁判例情報
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