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最判昭44.12.18
民法761条で表見代理は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
二、民法761条と表見代理
夫婦の片方が、民法761条の「日常の家事」に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為(例:契約)をした場合、その代理権を基に民法110条の表見代理が成立すると考えるのではなく、法律行為の相手方(第三者)が、その行為が夫婦の日常の家事に関する法律行為に該当すると信じる正当な理由がある場合に限って、110条を類推適用して第三者を保護するべき。
【参考】裁判要旨(原文)
二、夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。
夫婦の片方が、自分の配偶者に対して何も代理権を与えてない以上、越権行為の相手方(第三者)が、その行為が夫婦の日常の家事に関する法律行為に該当すると信じる正当な理由がある場合に限って、民法110条を類推適用して第三者を保護すれば十分だから。
【参考】判決理由(原文)
夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。
令和7年度、問題45(記述式)
「最判昭44.12.18」の裁判例情報
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