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最判昭49.9.26
騙し取った、または横領したお金で債務の弁済を受けた人が、悪意または重過失だった場合、受け取ったお金は、不当利得になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
二、騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因
甲が、乙から騙し取った、または横領したお金で、甲の債権者丙に対する債務を弁済した場合、お金を受け取った丙に悪意または重過失があれば、丙が受け取ったお金は、乙に対する不当利得になる。
【参考】裁判要旨(原文)
二、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。
常識的に考えて、乙のお金で丙が利益を受けたと認められる関係がある場合には、不当利得の成立に必要な因果関係があるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべき(後略)
令和7年度、問題34、選択肢5
「最判昭49.9.26」の裁判例情報
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