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最判昭46.10.28
登記のある建物を贈与で引き渡した場合、民法708条の「給付」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法708条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡
不法の原因に基づいて、登記のある建物を贈与した場合、建物の引渡しをしただけだと、民法708条の「給付」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法708条にいう給付があつたとはいえない。
贈与が不法な原因に基づくもので、民法708条の「給付」があったとして贈与者の返還請求を拒否するには、登記のある建物については、引渡し(占有の移転)だけでは足りず、所有権の移転登記がされていることも必要だから。
【参考】判決理由(原文)
贈与が不法の原因に基づくものであり、同条にいう給付があつたとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、本件のような既登記の建物にあつては、その占有の移転のみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることをも要するものと解するのが妥当と認められるからである。
令和7年度、問題34、選択肢4
「最判昭46.10.28」の裁判例情報
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