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最判昭57.12.17
民法443条1項の事前の通知をしなかった連帯債務者は、443条2項を使って自分の免責行為を有効とみなすことができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法443条1項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否
連帯債務者の一人が、弁済等の免責行為をする前に、他の連帯債務者に対して、民法443条1項の通知をしなかった場合は、既に弁済等をしていた他の連帯債務者に対して、443条2項を使って自分の免責行為を有効とみなすことはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法443条1項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
同項(民法443条2項)は、443条1項の事前の通知をしていることが前提で、事前の通知をしていない連帯債務者まで保護する趣旨ではないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
同項の規定は、同条1項の規定を前提とするものであつて、同条1項の事前の通知につき過失のある連帯債務者までを保護する趣旨ではないと解すべきであるから(後略)
令和7年度、問題32、選択肢1
「最判昭57.12.17」の裁判例情報
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