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最判昭55.1.11
債権が二重に譲渡されて、確定日付のある譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、譲受人の一人がした弁済の請求に対して、債務者は弁済する責任があるのか、責任はないのか。
【参考】判事事項(原文)
指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の一人からする弁済請求
債権が二重に譲渡されて、確定日付のある譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、各譲受人は、債務者に対して譲り受けた債権全額の弁済を請求することができて、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済などの債務消滅事由がない限り、弁済の責任を免れることはできない。(弁済する責任がある)
【参考】裁判要旨(原文)
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。
理由の記載がなかったので、省略しました。
【参考】判決理由(原文)
理由の記載がなかったので、省略しました。
令和7年度、問題31、選択肢2
「最判昭55.1.11」の裁判例情報
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