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最判昭45.12.4
登録を受けていない車(車検証がない車)に、民法192条(即時取得)は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
登録を受けていない自動車と民法192条
登録を受けていない車(車検証がない車)には、民法192条(即時取得)が適用される。
【参考】裁判要旨(原文)
道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、民法192条の規定の適用がある。
登録を受けていない車(車検証がない車)は、所有権や抵当権について登録(車検証)が対抗要件にならず、質権の設定もできるので、取引の安全を守るために、一般の動産として民法192条を適用するべきだから。
※ 車検証がない車は、普通の動産と同じ扱いになるというイメージ
【参考】判決理由(原文)
道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、同法5条1項および自動車抵当法5条の規定により所有権の得喪ならびに抵当権の得喪および変更につき登録を対抗要件とするものではなく、また同法20条により質権の設定を禁じられるものではないのであるから、取引保護の要請により、一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。
令和7年度、問題29、選択肢ウ
「最判昭45.12.4」の裁判例情報
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