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最判昭62.4.24
登録を受けている車(車検証がある車)に、民法192条(即時取得)は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
登録を受けている自動車と民法192条の適用の有無
登録を受けている車(車検証がある車)に、民法192条(即時取得)は適用されない。
【参考】裁判要旨(原文)
道路運送車両法による登録を受けている自動車については、民法192条の適用はない。
登録を受けている車(車検証がある車)は、登録(車検証)が、所有権や抵当権の公示方法とされているから(後略)
※ 車検証がある車は、登記がある不動産と同じ扱いになるというイメージ
【参考】判決理由(原文)
道路運送車両法による登録を受けている自動車については、登録が所有権の得喪並びに抵当権の得喪及び変更の公示方法とされているのであるから(後略)
令和7年度、問題29、選択肢ウ
「最判昭62.4.24」の裁判例情報
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