行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059

最判昭31.6.1
民法111条(代理権の消滅事由)1項1号の内容と異なる内容を同意していた場合、同意した内容は有効なのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
民法第111条第1項第1号と異なる同意の効力
本人が死亡すると、代理権は消滅するという民法111条1項1号は、異なる内容の合意の効力を否定する趣旨ではない。
(本人が死亡しても、代理権は消滅しない、という合意があれば、その合意は有効)
【参考】裁判要旨(原文)
本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条第1項第1号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和7年度、問題28、選択肢ウ
「最判昭31.6.1」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。