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最判昭31.6.1

民法111条1項1号と異なる同意の効力

<判事事項>(争点)

民法111条(代理権の消滅事由)1項1号の内容と異なる内容を同意していた場合、同意した内容は有効なのか、無効なのか。

【参考】判事事項(原文)
 民法第111条第1項第1号と異なる同意の効力

<裁判要旨>(結論)

本人が死亡すると、代理権は消滅するという民法111条1項1号は、異なる内容の合意の効力を否定する趣旨ではない。

(本人が死亡しても、代理権は消滅しない、という合意があれば、その合意は有効)

【参考】裁判要旨(原文)
 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条第1項第1号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和7年度、問題28、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭31.6.1」の裁判例情報

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