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最判昭43.11.15
交通事故で会社の代表者(社長)にケガをさせた人に対して、会社が損害賠償を請求することが認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例
甲が、交通事故で乙会社の代表者丙(社長)にケガをさせた場合に、乙会社が個人会社(社長以外に従業員がいない会社)で、乙会社にとって丙の代わりはなく、丙と乙会社が経済的に一体となっているときは、乙会社は、丙のケガで失った利益(損害)の賠償を甲に請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる。
乙会社は、形式上は有限会社だけど、実質的には丙の個人事業で、丙がいないと乙会社は続けられないので、乙会社にとって、丙は代わりのいない不可欠の存在だから。
【参考】判決理由(原文)
被上告会社は、いわば形式上有限会社という法形態をとつたにとどまる、実質上D個人の営業であつて、Dを離れて被上告会社の存続は考えることができず、被上告会社にとつて、同人は余人をもつて代えることのできない不可欠の存在である、というのである。
令和6年度、問題34、選択肢3
「最判昭43.11.15」の裁判例情報
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