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最判昭33.7.22
一 組合の財産に、民法の共有の条文は適用されるのか。
二 組合員の一人が、単独で、登記抹消請求をすることはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 組合財産共有の性質。
二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
一 組合の財産についても、民法667条以降で特別の条文がない限り、民法249条以降の共有の条文が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産の不動産について、登記簿上の所有者に対して、登記の抹消を請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 組合財産についても、民法第667条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第249条以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
不動産の共有権者の一人が、自分の持分に基づいて、その不動産の登記簿上の所有者に対して、登記の抹消を請求することは、妨害排除請求(保存行為)に該当するから。
【参考】判決理由(原文)
不動産の共有権者の一人が、その持分に基き、当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対して、その登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならず、いわゆる保存行為に属するものというべきであるから(後略)
平成25年度、問題33、選択肢5
「最判昭33.7.22」の裁判例情報
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