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最判昭39.1.28
民法710条(財産以外の損害の賠償)は、法人が名誉毀損で受けた損害にも適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法第710条は法人の名誉権侵害による無形の損害に適用があるか。
法人の名誉が毀損されて、無形の損害が発生した場合でも、損害額をお金で計算できる限り、民法710条の適用がある。
【参考】裁判要旨(原文)
法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が可能であるかぎり、民法第710条の適用がある。
民法710条は、財産以外の損害に対しても、賠償しなければならないと書いてあるだけで、損害の内容を限定していない。すなわち、民法710条の損害は、慰謝料を払うことで、和らげられる精神上の苦痛だけを意味するのではなく、すべての無形の損害を意味するものと読み取るべきだから。
【参考】判決理由(原文)
民法710条は、財産以外の損害に対しても、其賠償を為すことを要すと規定するだけで、その損害の内容を限定してはいない。すなわち、その文面は判示のようにいわゆる慰藉料を支払うことによつて、和らげられる精神上の苦痛だけを意味するものとは受けとり得ず、むしろすべての無形の損害を意味するものと読みとるべきである。
令和6年度、問題34、選択肢2
「最判昭39.1.28」の裁判例情報
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