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最判昭60.11.29

漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用

<判事事項>(争点)

漁業協同組合の理事の行為に、民法110条(権限外の行為の表見代理)は類推適用されるのか、されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 三 漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用

<裁判要旨>(結論)

第三者(買主)が善意でない(組合の土地を売るには、理事会の承認が必要と知っている)場合でも、漁業協同組合の理事に、その行為(組合の土地の売買)について組合を代表する権限があると第三者が信じて、かつ、信じたことに正当な理由がある(理事は、組合の土地の売買について、理事会の承認を受けていると、第三者が善意無過失で信じている)ときは、民法110条を類推適用して、組合は理事の行為について責任を負う。

【参考】裁判要旨(原文)
 三 第三者が水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

理由の記載がなかったので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 理由の記載がなかったので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和6年度、問題32、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭60.11.29」の裁判例情報

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