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最大判昭49.9.4
他人物売買の売主を、売買された物の所有者が相続した場合、売主としての履行義務はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
他人物売買の売主を、売買された物の所有者(権利者)が相続して、売主としての履行義務を引き継いだ場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情がない限り、履行義務を拒否できる。
【参考】裁判要旨(原文)
他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
他人物売買の売主が死亡して、売買された物の所有者(権利者)が売主を相続した場合には、権利者が相続で売主の売買契約上の義務・地位を引き継ぐけど、権利者自身が売買契約を結んだことにはならないし、売買された物の権利(所有権)が、当然に買主に移ると解釈するべき根拠もないから。
【参考】判決理由(原文)
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。
令和6年度、問題32、選択肢2
「最大判昭49.9.4」の裁判例情報
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