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最判昭25.10.26
原始的不能の場合に、他人物売買は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 原始的不能と他人の物の売買の成立
他人物売買では、売買する物の所有者が、売買契約が成立した時点からその物を他に譲渡する意思がなく、売主が、その物を取得して買主に渡せない(原始的不能の)場合でも、売買契約は有効に成立する。
【参考】裁判要旨(原文)
一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。
民法が、他人物売買については、特殊な性質を考慮して、(当時の)561条~564条で、原始的不能の場合も含む特別な条文を設けて、一般原則(原始的不能の契約は無効)の適用を除外しているから。
【参考】判決理由(原文)
民法が他人の権利を目的とする売買についてはその特質に鑑み同法561条乃至564条において、原始的不能の場合をも包含する特別規定を設け、前示一般原則の適用を排除していることに徴して明かであろう。
令和6年度、問題32、選択肢1
「最判昭25.10.26」の裁判例情報
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