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最判昭42.1.20

相続放棄と登記

<判事事項>(争点)

相続放棄の効力は、登記があると有効なのか、登記はなくても有効なのか。

【参考】判事事項(原文)
 相続放棄と登記

<裁判要旨>(結論)

相続人は、相続の放棄をした場合、相続が開始した時点から相続人でなくなって、相続放棄の効力は、登記の有無に関係なく、誰に対しても有効だから、相続放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、未登記の不動産(相続財産)について、相続放棄をした相続人が相続したものとして、債権者代位権を使って代わりに所有権の保存登記をして、持分に対する仮差押登記をしても、その仮差押登記は無効。

【参考】裁判要旨(原文)
 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和6年度、問題29、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭42.1.20」の裁判例情報

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