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最判昭39.9.25
不法行為による死亡に基づく損害賠償額から、生命保険金は控除されるのか、控除されないのか。(受け取る生命保険金の分だけ、損害賠償額は減るのかどうか)
【参考】判事事項(原文)
不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。
生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除するべきではない。
(生命保険金を受け取ったとしても、損害賠償額は減らない)
【参考】裁判要旨(原文)
生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
生命保険契約に基づいて支払われる生命保険金は、既に支払った保険料の対価という性質があって、不法行為の原因とは関係なく支払われるものだから、たまたま今回の事故のように、不法行為で被保険者が死亡したため、相続人が生命保険金を受け取ったとしても、受け取った生命保険金の分を不法行為による損害賠償額から控除する理由はない。
【参考】判決理由(原文)
生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。
令和5年度、問題34、選択肢2
「最判昭39.9.25」の裁判例情報
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