行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭62.11.10
構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物の譲渡担保権と、動産売買の先取特権に基づいてされた動産の競売の不許(不許可)を求める第三者異議の訴えの関係
※ 第三者異議の訴え:債権者が、債務者の財産に対して強制執行(例:競売)をした場合に、第三者が、その財産は債務者の財産じゃないから、強制執行を止めるように主張する裁判のこと
【参考】判事事項(原文)
二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え
構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物の譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えで、動産売買の先取特権者が、譲渡担保権がある集合物の一部になった動産についてした競売の不許可を求めることができる。
【参考】裁判要旨(原文)
二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。
動産売買の先取特権がある動産が、譲渡担保権がついた集合物の一部になった場合、債権者(譲渡担保権者)は、その動産についても、引渡しを受けたとして譲渡担保権を主張することができるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
動産売買の先取特権の存在する動産が右譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となつた場合においては、債権者は、右動産についても引渡を受けたものとして譲渡担保権を主張することができ、(後略)
令和5年度、問題29、選択肢4
「最判昭62.11.10」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。