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最判昭62.11.10

集合物の譲渡担保権と動産売買の先取特権

<判事事項>(争点)

構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物の譲渡担保権と、動産売買の先取特権に基づいてされた動産の競売の不許(不許可)を求める第三者異議の訴えの関係

※ 第三者異議の訴え:債権者が、債務者の財産に対して強制執行(例:競売)をした場合に、第三者が、その財産は債務者の財産じゃないから、強制執行を止めるように主張する裁判のこと

【参考】判事事項(原文)
 二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え

<裁判要旨>(結論)

構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物の譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えで、動産売買の先取特権者が、譲渡担保権がある集合物の一部になった動産についてした競売の不許可を求めることができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。

<判決理由>(理由)

動産売買の先取特権がある動産が、譲渡担保権がついた集合物の一部になった場合、債権者(譲渡担保権者)は、その動産についても、引渡しを受けたとして譲渡担保権を主張することができるから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 動産売買の先取特権の存在する動産が右譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となつた場合においては、債権者は、右動産についても引渡を受けたものとして譲渡担保権を主張することができ、(後略)

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題29、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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