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最判昭48.6.28

未登記建物と固定資産課税台帳と民法94条2項の類推適用

<判事事項>(争点)

登記されていない建物の所有者が、その建物が固定資産課税台帳では他の人の名義で登録されていることを承認していた場合に、民法94条2項の類推適用はあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 未登記建物の所有者においてその建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを承認していた場合と民法94条2項の類推適用

<裁判要旨>(結論)

登記されていない建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳では他の人の名義で登録されていることを知りながら、これを承認していた場合には、民法94条2項を類推適用して、固定資産課税台帳の名義人に所有権がないことを、善意の第三者に対して主張できない。

【参考】裁判要旨(原文)
 未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、右名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができない。

<判決理由>(理由)

固定資産課税台帳は、本来は課税するために作るものだけど、登記されていない建物について台帳にある所有者の名義は、建物の所有権が誰にあるのかを表すものだから、台帳の名義を信頼した善意の第三者は保護されるべき。

【参考】判決理由(原文) 
 固定資産課税台帳は、本来課税のために作成されるものではあるが、未登記建物についての同台帳上の所有名義は、建物の所有権帰属の外形を表示するものとなつているのであるから、この外形を信頼した善意の第三者は右と同様の法理によつて保護されるべきものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題27、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.6.28」の裁判例情報

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