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最判昭45.7.24

民法94条2項の「善意の第三者」

<判事事項>(争点)

民法94条2項の「善意の第三者」。

【参考】判事事項(原文)
 二、民法94条2項にいう善意の第三者

<裁判要旨>(結論)

民法94条2項の「第三者」は、虚偽表示の当事者または一般承継人(例:相続人)以外の者で、法律上利害関係がある者をいい、甲乙間でした虚偽表示の相手方(乙)と取引をした丙が悪意の場合でも、丙からの転得者(丁)が善意だった場合、丁は民法94条2項の「善意の第三者」に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 二、民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意の場合でも、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題27、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭45.7.24」の裁判例情報

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