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最判昭33.6.14
不動産の売買が合意解除された場合に、未登記の転得者は、債権者代位で登記請求できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否
甲乙間でした甲所有の不動産の売買が、契約の時点に遡って合意解除された場合、既に乙からこの不動産を買っていたけれど、まだ所有権移転登記をしていなかった丙は、合意解除が信義則に反するなど特段の事情がない限り、乙に代位して、甲に対して、所有権移転登記を請求することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
第三者(丙)が、不動産の所有権を取得した場合は、その所有権について不動産登記がされていることが必要で、もし登記がない場合は、第三者として保護されないから。
【参考】判決理由(原文)
第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。
平成25年度、問題29、選択肢5
平成25年度、問題31、選択肢エ
平成20年度、問題29、選択肢3・5
「最判昭33.6.14」の裁判例情報
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