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最判昭50.10.24
医師が、治療としてした施術と、その後に起きた発作・病変との因果関係を否定したのが、経験則に反するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
医師が化膿性髄膜炎の治療としてしたルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)の施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定したのが経験則に反するとされた事例
病気になった幼児が入院治療を受けて、病状が軽くなっていた段階に、医師が特定の治療を実施した後で発作・病変が起きた場合、その発作等が施術後15~20分で突然発生したもので、その治療に関して判例で示した事実関係のもとでは、他に特段の事情がない限り、治療と発作・病変の因果関係を否定するのは、経験則に反する。
【参考】裁判要旨(原文)
重篤な化膿性髄膜炎に罹患した3才の幼児が入院治療を受け、その病状が一貫して軽快していた段階において、医師が治療としてルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)を実施したのち、嘔吐、けいれんの発作等を起こし、これにつづき右半身けいれん性不全麻癖、知能障害及び運動障害等の病変を生じた場合、右発作等が施術後15分ないし20分を経て突然に生じたものであつて、右施術に際しては、もともと血管が脆弱で出血性傾向があり、かつ、泣き叫ぶ右幼児の身体を押えつけ、何度か穿刺をやりなおして右施術終了まで約30分を要し、また、脳の異常部位が左部にあつたと判断され、当時化膿性髄膜炎の再燃するような事情も認められなかつたなど判示の事実関係のもとでは、他に特段の事情がないかぎり、右ルンバ一ルと右発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定するのは、経験則に反する。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
裁判の因果関係の立証は、1点の疑いも許されない自然科学的な証明ではなく、経験則に基づいて全ての証拠を検討して、特定の事実(原因)が、特定の結果を発生させた関係と認められる高度の蓋然性(高い確実性)を証明することで、普通の人が「それが原因で、その結果になったよね」と確信を持てることが必要で、かつ、それで足りる。
【参考】+α(原文)
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
令和3年度、問題34、選択肢1
「最判昭50.10.24」の裁判例情報
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