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最判昭48.10.11

金銭債務の不履行に基づく損害賠償と弁護士費用

<判事事項>(争点)

金銭債務の不履行(債務不履行)に基づく損害賠償として、弁護士費用を請求できるのか、できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用

<裁判要旨>(結論)

債権者は、金銭債務の不履行(債務不履行)に基づく損害賠償として、債務者に対して、弁護士費用などの取立費用を請求できない。

【参考】裁判要旨(原文)
 債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。

<判決理由>(理由)

民法419条では、金銭債務の履行遅滞(債務不履行)に基づく損害賠償の額は、法律に特別の決まりがある場合を除いて、約定(契約で決めた利率)または法定利率で、債権者は損害の証明をする必要がないとされているけど、その反面、もしそれ以上の損害があったことを証明しても、その賠償を請求することはできないといえるから、債権者は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償として、債務者に対して、弁護士費用などの取立費用は請求できない。

【参考】判決理由(原文) 
 民法419条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がないとされているが、その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないものというべく、したがつて、債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題31、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.10.11」の裁判例情報

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