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最判昭46.7.16
建物の賃貸借契約が解除された後で、その建物を不法占有していた場合に、民法295条2項は類推適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
建物賃貸借契約解除後の不法占有と民法295条2項の類推適用
建物の賃借人が、債務不履行(例:賃料の不払い)が原因で賃貸借契約を解除された後で、権原(賃借権)がないことを知りながら、その建物を不法に占有している間に有益費を払っても、その人(賃借人)は、民法295条2項を類推適用して、有益費の償還請求権に基づいて、建物に留置権を行使することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法295条2項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和3年度、問題30、選択肢3
「最判昭46.7.16」の裁判例情報
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