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最判昭47.6.22

妻名義で保存登記した建物と土地の賃借権の対抗力

<判事事項>(争点)

土地の賃借人が、借りている土地に妻名義で保存登記をした建物を所有する場合、建物保護に関する法律1条の対抗力を主張して、第三者に土地の賃借権を主張することはできるのか、できないのか。

※ 「建物保護に関する法律」は、借地借家法の成立に伴い廃止されました

【参考】判事事項(原文)
 土地の賃借人が借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律1条の対抗力

<裁判要旨>(結論)

土地の賃借人は、借りている土地に妻名義で保存登記をした建物を所有していても、その後でその土地の所有権を取得した第三者に対して、建物保護に関する法律に基づいて、その土地の賃借権を第三者に主張することはできない。

【参考】裁判要旨(原文)
 土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律1条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。

<判決理由>(理由)

建物保護に関する法律に基づいて、土地の賃借人が、賃借権を第三者に主張するためには、その賃借人が、借りている土地に自分の名義で所有権の保存登記をした建物を所有していることが必要だから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 右法条により土地の賃借人がその賃借権を第三者に対抗しうるためには、その賃借人が借地上に自己の名義で所有権保存登記等を経由した建物を所有していることが必要であつて(後略)

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題33、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭47.6.22」の裁判例情報

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