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最判昭29.7.22
造作買取請求権を行使した場合に、造作代金を支払う義務と、家屋を明け渡す義務との関係-留置権、または同時履行の抗弁権は成立するのか、成立しないのか。
造作の例:ウォシュレット
【参考】判事事項(原文)
造作買取請求権行使の場合における造作代金支払義務と家屋明渡義務との関係――留置権または同時履行抗弁権の成否
借家法(今の借地借家法)に基づいて、造作の買取を請求した家屋の賃借人は、造作代金が支払われていないことを理由に、家屋を借りたままにしたり、または、造作代金の支払いがないことを理由に、同時履行の抗弁権を主張して家屋の明け渡しを拒むことはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
借家法第5条により造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。
造作買取請求権は、造作について発生した債権で、建物(借りている家屋)について発生した債権ではないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権でない(後略)
令和2年度、問題32、選択肢2
「最判昭29.7.22」の裁判例情報
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