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最判昭42.7.18
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が、進行しないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しないとされた事例
不法行為(事故)でケガをした被害者が、ケガをしてから相当な期間が過ぎた後で、ケガをした当時は医学的に予想できなかった治療が必要になって、治療費を払わないといけなくなった場合、その治療を受けるまでは、治療費について、民法724条の消滅時効は進行しない。
【参考】裁判要旨(原文)
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない。
このように考えないと、被害者としては、不法行為(事故)でケガをしたことを知ったとしても、その当時に必要かどうかわからない治療費について、これを損害として損害賠償を請求する理由がないので、損害賠償請求権を使うことが不可能なうちに消滅時効が始まることになって、民法724条の趣旨に反する結果を招くから。
【参考】判決理由(原文)
このように解しなければ、被害者としては、たとい不法行為による受傷の事実を知ったとしても、当時においては未だ必要性の判明しない治療のための費用について、これを損害としてその賠償を請求するに由なく、ために損害賠償請求権の行使が事実上不可能なうちにその消滅時効が開始することとなって、時効の起算点に関する特則である民法724条を設けた趣旨に反する結果を招来するにいたるからである。
平成24年度、問題34、選択肢オ
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