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最判昭46.4.23
踏切道の軌道施設(踏切の設備)に、保安設備(例:警報機)がなかった場合、民法717条の工作物責任はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
一、踏切道の軌道施設に保安設備を欠く場合と民法717条の責任
土地の工作物である踏切道の軌道施設(踏切の設備)は、保安設備(例:警報機)と合わせて考えるべきで、本来あるはずの保安設備がない場合、軌道施設に瑕疵があるとして、民法717条の工作物責任がある。
【参考】裁判要旨(原文)
一、土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備とあわせ一体としてこれを考察すべきであり、本来そなえるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置にかしがあるものとして、民法717条所定の帰責原因になる。
列車の専用軌道(線路)と道路が交差するところに設けられる踏切は、列車運行の確保と道路交通の安全を調整するために存在するから、必要な安全を保つための施設(保安設備)があって初めて、踏切としての機能を果たすことができるから。
【参考】判決理由(原文)
列車運行のための専用軌道と道路との交差するところに設けられる踏切道は、本来列車運行の確保と道路交通の安全とを調整するために存するものであるから、必要な保安のための施設が設けられてはじめて踏切道の機能を果たすことができるものというべく(以下省略)
平成24年度、問題34、選択肢エ
「最判昭46.4.23」の裁判例情報
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