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最大判昭32.6.5
弁済を受領しない意思が明確な債権者に対して口頭の提供をしない場合、債務者に債務不履行責任はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
弁済を受領しない意思が明確な債権者に口頭の提供をしない場合と債務不履行
債権者が契約の存在を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合、債務者は口頭の提供(言語上の提供)をしなくても、債務不履行責任はない。
【参考】裁判要旨(原文)
債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるものと解すべきである。
債務者が口頭の提供をしても、債権者が契約そのものの存在を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、債務者が弁済の準備をして、かつ、その通知を必要とすることは全く無意味で、法はこの無意味なことを要求していない。よって、このような場合には、債務者が口頭の提供をしないからといって、債務不履行責任はない。
【参考】判決理由(原文)
債務者が言語上の提供をしても、債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められる場合においては、債務者が形式的に弁済の準備をし且つその旨を通知することを必要とするがごときは全く無意義であつて、法はかかる無意義を要求しているものと解することはできない。それ故、かかる場合には、債務者は言語上の提供をしないからといつて、債務不履行の責に任ずるものということはできない。
平成30年度、問題31、選択肢4
平成27年度、問題32、選択肢5
「最大判昭32.6.5」の裁判例情報
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