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最判昭56.11.27
兄が、弟に兄の車を運転させて、その車に同乗して自宅に帰る途中で起きた交通事故について、兄弟間に民法715条1項の使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法715条1項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例
兄が、出先から自宅に連絡して、弟に兄の車で迎えに来させて、帰りも弟に引き続き運転させて、その車に同乗して自宅に帰る途中で交通事故が起きた場合、兄が助手席で運転上の指示をしていた等の事情があれば、兄と弟の間には、事故当時、兄を車で自宅に送り届けるという仕事について、民法715条1項の使用者・被用者の関係が成立していた。
【参考】裁判要旨(原文)
兄が、その出先から自宅に連絡して弟に兄所有の自動車で迎えに来させたうえ、弟に右自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に帰る途中で交通事故が発生した場合において、兄が右同乗中助手席で運転上の指示をしていた等判示の事情があるときは、兄と弟との間には右事故当時兄を自動車により自宅に送り届けるという仕事につき、民法715条1項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。
上告人(兄)は、一時的でも訴外人(弟)を指揮監督して、その車で自分を自宅に送り届けさせるという仕事をさせていたと言えるから。
【参考】判決理由(原文)
上告人は、一時的にせよ右訴外人を指揮監督して、その自動車により自己を自宅に送り届けさせるという仕事に従事させていたということができるから(以下省略)
令和元年度、問題34、選択肢2
「最判昭56.11.27」の裁判例情報
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