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最判昭35.6.23
賃貸人の地位と転借人の地位が混同した場合、転貸借契約は消滅するのか、消滅しないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。
賃貸人(貸した人)と転借人(又借りした人)が同じ人になった場合でも、転貸借契約は、当事者の間で契約を消滅させる合意が成立しない限り、消滅しない。
【参考】裁判要旨(原文)
賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和元年度、問題32、選択肢ア
「最判昭35.6.23」の裁判例情報
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