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最判昭30.6.2
動産の売渡担保契約(譲渡担保契約)をした場合、債権者は、債務者から所有権を取得したことを第三者に対抗できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無
債務者が、動産を売渡担保(譲渡担保)に提供した後で、引き続き動産を占有している場合、債権者は、売渡担保契約の成立と同時に、占有改定でその動産の占有権(と所有権)を取得して、所有権を取得したことを第三者に対抗できる。
【参考】裁判要旨(原文)
債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもって第三者に対抗することができるものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題28、選択肢オ
令和元年度、問題29、選択肢4
「最判昭30.6.2」の裁判例情報
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