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最判昭29.8.31
寄託された動産を保管している人は、民法178条の「第三者」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
寄託動産の保管者と民法第178条
動産の寄託を引き受けて、一時的に動産を保管している人は、民法178条の「第三者」に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第178条の第三者に該当しない。
上告人(動産を保管している人)は、被上告人に動産を譲渡したDの代わりに、一時的に動産を保管しているだけで、このような人は、譲渡を認めないことに正当な利害関係がないから。
【参考】判決理由(原文)
上告人は被上告人に本件物件を譲渡した訴外Dに代つて一時右物件を保管するに過ぎないものであつて、かかる者は右譲渡を否認するに付き正当の利害関係を有するものということは出来ない。
令和元年度、問題29、選択肢3
「最判昭29.8.31」の裁判例情報
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