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最判昭51.4.9
復代理人が、頼まれたことを行った際に受け取った物を、代理人に引き渡した場合、復代理人の、本人に対する受領物引渡義務は消滅するのか、消滅しないのか。
【参考】判事事項(原文)
復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務
本人と代理人の間で委任契約が、代理人と復代理人の間で復委任契約が結ばれた場合に、復代理人が頼まれたことを行った際に受け取った物を、代理人に引き渡したら、特別の事情がない限り、復代理人の、本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
【参考】裁判要旨(原文)
本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
復代理人が頼まれたことを行った際に金銭等を受け取った場合、復代理人は、特別の事情がない限り、本人に対して受け取った物を引き渡す義務と、代理人に対して受け取った物を引き渡す義務があるので、もし復代理人が代理人に受け取った物を引き渡した場合、代理人に対する受領物引渡義務は消滅して、それと同時に、本人に対する受領物引渡義務も消滅するから。
【参考】判決理由(原文)
復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を引渡す義務を負うほか、代理人に対してもこれを引渡す義務を負い、もし復代理人において代理人にこれを引渡したときは、代理人に対する受領物引渡義務は消滅し、それとともに、本人に対する受領物引渡義務もまた消滅するものと解するのが相当である。
令和元年度、問題28、選択肢4
「最判昭51.4.9」の裁判例情報
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