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最判昭44.12.19
代理人が、直接本人の名前で権限外の行為をした場合、民法110条は類推適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
代理人が直接本人の名で権限外の行為をした場合と民法110条の類推適用
代理人が、直接本人の名前で権限外の行為をして、相手方が、代理人の行為を本人の行為と信じた場合、そう信じたことに正当な理由があれば、民法110条を類推適用して、本人が責任を負う。
【参考】裁判要旨(原文)
代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。
代理人が、本人の名前で権限外の行為をして、相手方が、代理人の行為を本人の行為と信じた場合、代理人の代理権を信じたわけではないけど、相手方がそう信じたことは保護される必要がある点は、代理人の代理権限を信じた場合と同じだから。
【参考】判決理由(原文)
代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないから(以下省略)
令和元年度、問題28、選択肢3
「最判昭44.12.19」の裁判例情報
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