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最判昭61.3.17
農地の売買に基づく、県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権(農地法の許可を出すよう知事に協力を請求する権利)の消滅時効期間が過ぎた後で、その農地が農地でなくなった場合、所有権は誰に移って、農地でなくなった後の時効の援用に効力はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無
農地の売買に基づく、県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が過ぎても、その後にその農地が農地でなくなった場合、所有権は買主に移って、農地でなくなった後にされた時効の援用に効力はない。
【参考】裁判要旨(原文)
農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
時効で債権が消滅する効果は、時効の期間が過ぎたら自動的に発生するのではなく、時効が援用されて初めて発生するから、農地の買主が、売主に対して持っている、県知事に対する許可申請協力請求権が時効で消滅する効果も、10年の時効期間が過ぎたら自動的に発生するのではなく、売主がその請求権について消滅時効を援用して初めて効果が発生するから、時効の援用がされるまでの間に、その農地が農地でなくなった場合には、その時点で、農地の売買契約は当然有効になって、買主に所有権が移ると考えるべきで、その後で売主が県知事に対する許可申請協力請求権の消滅時効を援用しても、その援用に効力はない。
【参考】判決理由(原文)
時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当であり、農地の買主が売主に対して有する県知事に対する許可申請協力請求権の時効による消滅の効果も、10年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、売主が右請求権についての時効を援用したときにはじめて確定的に生ずるものというべきであるから、右時効の援用がされるまでの間に当該農地が非農地化したときには、その時点において、右農地の売買契約は当然に効力を生じ、買主にその所有権が移転するものと解すべきであり、その後に売主が右県知事に対する許可申請協力請求権の消滅時効を援用してもその効力を生ずるに由ないものというべきである。
令和元年度、問題27、選択肢ア
「最判昭61.3.17」の裁判例情報
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